標準報酬月額の等級区分が改定された方に関する連絡のお願い
下記<改定内容>に記載のとおり、令和2年9月1日付で、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されることにより、同日において報酬月額が635千円以上の被保険者の標準報酬月額は「第32等級(650千円)」に改定されます。
日本年金機構では、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の皆様に対して、令和2年9月下旬に「標準報酬改定通知書」をお送りする予定とのことですが、当基金で使用する給与においても改定が必要となりますので、日本年金機構から当該通知が届いた場合、当基金あてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
<改定内容>
(1)等級区分の改定
(2)施行日:令和2年9月1日
<ご参考>
- 本件に関する日本年金機構のホームページ(URL)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
※ご照会先 すこやか企業年金基金 TEL:023-634-8550