お知らせ

給付の時効について

年金・一時金の給付の消滅時効は、4月1日に改正民法が施行されることから次のようになります。

「給付を受ける権利を得たことを知ったときから5年、又は、権利が発生したときから10年、のいずれか早い方」

給付についてはご退職後などにお知らせしますので、早めに提出書類をご提出いただくなどお手続きをお願いします。